飲食店営業許可

飲食店を開業するには

飲食店の開業には、保健所の許可が必要です。
営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。

カフェ開業者へポイント

飲食店の許可は2種類「飲食店営業」と「喫茶店営業」があります。
カフェ開業の場合、その名称から「喫茶店営業」許可をとりがち。
ですが、喫茶店営業は「喫茶店、サロンその他設備を設けて、酒類以外の飲物、または茶菓を客に飲食させる営業」のこと。
アルコールや調理が必要な飲食(パスタ・サンドウィッチ)は出せません。
「飲食店営業」の許可をとっておくことでカフェ・喫茶店も食事メニュー・アルコールの提供が可能。
今後のメニュー変更なども考えて「飲食店営業」の許可をとっておくことがおすすめです。

許可を得るために必要な2つの条件

「食品営業許可」を受けるには、2つの条件を満たさなければいけません。
  (1)食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと
  (2)都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすること

「食品衛生責任者」の資格を取るには?

講習を受講すれば食品衛生責任者になることができます。
通常、講習は1日程度、費用は大体1万円~2万円程度。
社団法人の食品衛生協会が講習を開催しています。全国に支部があります。
この食品衛生責任者の講習は、調理師であれば免除されます。

施設の基準とは?

ポイントは「清潔」で「衛生」な施設を確保すること。
流しの数、手洗いの位置、床や壁の材質、客席の明るさなど細かくチェックがあります。
店舗を作り上げた後に「設計に問題がある」と分かると取り返しがつかない為、工事の着工前に保健所にチェックしてもらいましょう。

許可までの流れ

1)管轄の保健所チェック
保健所はそれぞれ管轄が決まっています。窓口になる保健所を調べておきましょう。

2)保健所へ事前相談
お店の図面を持って一度相談に行きます。
許可の条件などは各保健所によって若干異なります。詳しい説明を受けておきましょう。
工事の着工前に確認しておくことで、後で手直しが発生せずコストのムダを抑えます。

居抜きを利用してもそのまま許可がおりるとは限らない

居抜きであっても、新たに営業許可を取得する必要があります。 前テナントが許可を受けていても、それ以後独自に工事を行った可能性があり、油断大敵。
しっかりと準備を行っていきましょう。

3)必要書類の準備
飲食店許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
必要な書類などは各保健所によって変わってきますので、必ず事前に管轄の保健所に確認します。

・店舗の図面。調理場の部分は詳細に記載すること。
・お店付近の案内図。最寄駅から店舗までが分かるもの。住宅地図をコピーしてもよい。
・保健所の申請書2通。保健所に書き方がのっているものがあるので、それを参考に書きます。
・水質検査票。水道が直結でない場合は必要。通常大家さんが持っていますのでコピーをもらいます。
・食品衛生管理者の手帳、または調理師免許など。

4)申請手続き
書類がそろったら保健所で手続きをします。
工事完成の1週間くらい前、または開店予定の10日くらい前には申請手続きを済ませておきます。
書類のチェックを受け、OKなら手数料を納入し、調査の日時を決めます。

5)立会い調査
実際に保健所の人が店舗に来て調査をします。
検査では店舗の設備が、食品衛生法で定める基準を満たしているかをチェックされます。
立ち入り調査が無事に終われば、いつでも営業を開始することができます。
もし基準に達していなかった場合は、改善した上で、また保健所の立ち入り調査をする必要があります。
保健所の指示い従ってください。

6)許可証の受取り
調査から1週間ほどかかります。
このとき、印鑑が必要ですので忘れずに。この許可証は店内に掲示しておく必要があります。

深夜にお酒を提供する場合~深夜酒類提供飲食店営業~

深夜0時以降お酒を提供したい場合、 予め警察署に届出をしなければいけません。
また、「住居地域」では営業が出来ません。その為、深夜の営業をお考えの方は、物件契約前に不動産会社などに確認しておきましょう。
営業開始10日以上前には、届け出ておく必要があるので、早めに準備しておきます。
届出に手数料はかかりません。

「深夜酒類提供飲食店」の届出必要な書類は以下のとおりです。
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
・深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
・営業所の平面図
・照明・音響・防音設備図
・保健所の「飲食店営業許可証」の(写)
・申請者の住民票(本籍地の入ったもの)
・申請者が法人の場合~登記簿謄本、定款(写)、役員全員の住民票

面倒な手続きは士業のプロにお任せ

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