風俗営業許可

風俗営業許可とは?

まず、風俗営業というと性的サービスを提供するお店のイメージがありますが、『風営法』でいう風俗とはこういった性風俗店ではありません。
「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」を言います。
店の従業員がお客さんに対しお酌をする、隣に座り談笑するなどの「接待行為」をする場合、「風俗営業許可」が必要になってきます。
例)料亭、スナック、キャバクラなど

許可を取得しないで無許可営業をすると刑罰の対象になり、刑執行後5年間は風俗営業を営むことが出来なくなりますので要注意です。
食事を提供する場合には、「飲食店営業許可」もあわせて必要です。
また、カウンターごしに相手をするような業態であれば「風俗営業許可」は必要ありません。

風俗営業許可取得の条件

風俗営業許可には主に3つの条件があります。
3つの条件(人・場所・設備)を確認しておきましょう。

風俗営業許可を受けられない人とは?

1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていないもの
2)1年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していないもの
3)無許可風俗営業、不正受許可、名義貸し、公安委員会の処分に対する違反、公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・労働者派遣法・労働基準法・児童福祉法違反等・入管法でもしくは罰金刑に処せられ、1年未満の懲役その執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの
4)集団的に、または常習的にに暴力等を行う恐れのあるもの
5)精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者
6)風俗営業許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過していないもの

事業主や管理者、役員などが該当していると許可がおりません。

場所の制限

風俗営業許可はどこでも取れる訳ではなく「用途地域」、「保護対象施設からの距離」といった風営法において定める要件があります。
保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所などを指しています。
これらの施設から一定の距離以内では風俗営業はできません。
この要件の詳細は、各都道府県の「条例」により異なります。

設備(お店のつくり)をチェック

建物の構造基準は風俗営業の何号営業に分類されるかによって、異なります。
1号~8号まであり、スナック、バー、キャバクラ、料亭は2号にあたります。

それぞれ、数々の要件があり、すべての要件をクリアしないと許可は受けられません。
内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと、内部を仕切るついたてなどの高さが1メートル以下、床面積などにも細かい規定があります。

風俗営業許可取得までの流れ

1)3つの条件(人・場所・設備)の調査
2)風俗営業許可の申請書類等の作成
3)所轄警察署へ申請書類の提出
4)風俗環境浄化協会による実際の調査
5)風俗営業許可証の交付

許可申請中であっても、許可されるまでは風俗営業を開始することができません。
許可申請から約55日以内に許可証が交付されます。

風俗営業許可の必要書類

申請書類については、所轄の警察のウェブページから入手が可能な場合が多いので確認してみましょう。
個人・法人によって必要書類が異なります。

【共通】
許可申請書
営業の方法を記載した書類
営業所の使用に係る賃貸借契約書・使用承諾書
建物に係る登記事項証明書
営業所の平面図及び周囲の略図

【個人】
住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し
市町村長発行の身分証明書
東京法務局発行の登記されていないことの証明書
誓約書

【法人】
定款
登記簿謄本
役員に係る住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し
役員に係る市町村長発行の身分証明書
役員の東京法務局発行の登記されていないことの証明書
役員の誓約書

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