法人の飲食店開業に必要な届け出一覧

飲食店を開業した場合には、開業後に、税務署等に対して、開業届を提出する必要があります。
また、税務申告上、他にも提出すべき書類が幾つかありますので、ここでまとめて説明します。

なお、個人事業でスタートする場合と、法人設立をして法人としてスタートする場合とで、提出する書類が異なりますので、このページでは、法人設立をしてスタートする場合について、説明したいと思います。

個人事業の場合はこちら ⇒ 開業届(個人)

書類名 提出期限 提出先 説明
法人設立届出書 設立後2ヶ月以内 管轄税務署 法人設立の事実を届け出るものです。
法人設立届出書 設立後1ヶ月以内 都道府県税事務所 法人設立の事実を届け出るものです。
法人設立届出書 設立後1ヶ月以内 市区町村村役場
(※東京23区内を除く)
法人設立の事実を届け出るものです。
青色申告
承認申請書
開業後3ヶ月以内
または第一期終了日
いずれか早い日
管轄税務署 青色申告を行うことについて承認を受けるために提出する書類です。
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇用してから1ヶ月以内 管轄税務署 従業員を雇い入れ、給与を支払うことになった場合に提出が必要な書類です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受ける時 管轄税務署 給与や税理士報酬等に関する源泉税の納付を年2回払いにするために提出する書類です。(原則は毎月支払い)

開業前後は、なにかバタバタと忙しくなり、ついつい提出するのを忘れてしまいがちですが、それぞれの提出期限をしっかりと確認し、提出遅れがないように注意しましょう。

顧問の税理士さんがいる場合には、顧問の税理士さんに相談・依頼するのが良いでしょう。

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