世界で猛威を振るう新型コロナウイルス、外食産業にも大きな痛手となりつつあります。
そこで政府や金融機関から、中小企業や小規模事業者向けの”緊急融資や助成金”が発表されました。
また、飲食店利用者も多いクラウドファンディング大手「CAMPFIRE」も新型コロナに対して大幅優遇条件を提示。
この記事では、申請や受給のための該当条件や注意すべきポイントについて解説します。
飲食店経営への影響ですが、宴会や飲み会など大人数の来店を中心に営業しているお店への影響が無視できないレベルに。
企業がリモートワークを推奨したり、大人数が集まるカンファレンスやセミナーを中止しているなど、「みんなの飲食店開業」のお客様に現場でヒアリングしても、やはり以下の条件に当てはまる飲食店は客足に大きな影響を受けているようです。
・宴会メインの大箱居酒屋
・繁華街やオフィス街
逆に、住宅地など地元密着の小箱で、一組あたり来店人数が1~3人くらいの普段遣いの小さな店への影響はそこまでではないケースも見受けられます。
飲食店求人サービス「クックビズ」社の調査でも、7割以上の飲食店が売上に影響が出ていると発表しています。アンケート母数は147と多くはありませんが、わたしどもの体感値としても近いものがあります。
クックビズ株式会社:「飲食店へ新型コロナウィルスについての実態調査」より
客足が鈍っても、飲食店経営は家賃や人件費や水光熱費は運営コストとしてかかり続け、仕入れた食材がロストして廃棄になってしまうことも。
過度な自粛ムードは避けたいところですが、目の前の来店数ダウンにどうしてもキャッシュフローが乏しくなる飲食店も出てきてしまうはず。
そこで政府や金融機関は、中小企業や小規模事業者向けに”緊急の融資や助成金”を用意。
銀行や金融機関は通常、設備投資ではなく「運転資金」への融資には積極的ではないので異例の対応がスタートしているとも言えます。
この記事では、飲食店経営者の皆様に活用いただける助成金や融資制度についてお伝えしていきます。
この記事では随時、有用で新しい情報が入ってきたらアップデートしていきたいと考えていきますので宜しければブックマークしておいてください。
飲食店のみなさま、コロナに負けるな!
【融資】融資支援一覧(3/26追記)
大きく分けて3段階の支援を実施。
引用:経済産業省パンフレット(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ13p)
それぞれの支援内容を解説していきます。
【融資】新型コロナウイルスに関する衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)
新型コロナウイルス感染症の発生で、一時的な業況悪化などで資金繰りに支障が出てきている飲食店や喫茶店営業の事業者で活用できる融資制度です。
厚生労働省は、新型コロナウイルス影響で業績悪化した飲食店と喫茶店に最大1千万円の特別融資(衛生環境激変特別貸付)を発表しました。
融資期間は最長7年。
日本政策金融公庫の全国152店において2020年2/21~8/31まで、相談・申し込みを受け付けてます。
われわれもお付き合いのある公庫の担当者に直接確認したところ、すでに各支店に通達は届き準備をされているとのこと。
融資の条件は以下です。
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
今回申し込みが通常よりはるかに多くなりことも想像され、融資審査に通常より時間がかかることが予想されます。
お早めに地元の公庫の支店にご相談ください。
融資内容 詳細はこちらでご確認ください。
※経済産業省管轄の各種窓口では、土日も相談受付。
最新状況としてあくまで都内の一例ですが(3/11)、公庫に特別融資枠の申込/面談を終えてから審査回答まで約3週間〜1ヶ月弱ほど。
融資実行までの日数と今後申し込みがさらに増える事態を考えると、極力早めに動いて損はありません。
みんなの飲食店開業でも、融資の無料個別アドバイスを各地で行っております。
今まで1400件を超えるご相談に乗ってまいりました。もちろん秘密厳守でご対応いたします。
3/17より新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充
実質的に無利子・無担保で融資を受けられる新たな制度の取り扱いが3/17より始まりました。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。
売上が5%以上減少した中小企業や、フリーランスを含む個人事業主へ向け、金利引き下げを実施。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%に。
そのうえ、売上が15%から20%減少するなど、より厳しい経営状況の企業には、利子にあたる金額を国が補てん。
実質的に無利子で借りられます。(「特別利子補給制度」)
利子の補てん上限は、中小企業が1億円、小規模事業者などが3000万円です。
すでに日本政策金融公庫で緊急の貸し付けを受けている企業も、ことし1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象です。
詳細は日本政策金融公庫のページでご確認ください。
▶日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
【融資(信用保証)】セーフティネット保証(3/17追記)
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
保証がつくため、金融機関からの融資を受けやすくなります。
「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」が打ち出されています。
「セーフティネット保証4号」
売り上げが20%以上減少した企業に対して、借入金の100%を保証。
「セーフティネット保証5号」
売り上げが5%以上減少した企業に借入金の80%を保証。
詳細情報は、中小企業庁のページでご確認ください。
中小企業庁「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」
【融資(信用保証)】危機関連保証
売り上げが15%以上減少した中小企業などに対して、信用保証協会が借入金を100%保証。
地域や業種は問いません。
セーフティネット保証とは別に2億8000万円を上限としています。
詳細は中小企業庁のページでご確認ください。
中小企業庁「危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)」
【融資】各自治体の情報も要チェック(3/17追記)
自治体でも様々な制度が設けられてられています。
地域によって条件が異なりますので、該当の県・市区町村の情報をご確認ください。
このほか、各地域の情報は「J-Net21」からご確認ください。
・中小企業基盤整備機構が運営する情報発信サイト「J-Net21」
【助成金】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済的にどうしても事業活動の縮小する事業主に対し、休業手当・賃金等の一部を助成するものです。
労働者に対して一時的に休業や教育訓練や出向などを行って、労働者雇用の維持を図った場合に活用できます。
中小事業主が負担する金額の3分の2まで、労働者1人1日あたり8330円※まで支給。かなりありがたい制度です!(※2020年5/1さらなる拡充が決定)
しかも今までこの助成金を使うには、3ヶ月で雇用人数が一定数増えていたらダメ、事業開始1年未満だダメ、などの適用条件がありましたがこれが撤廃されました。まさに特例です。
助成金は適用されれば返済不要のお金。
助成金の財源は、労働保険料。つまり事業主である皆さんが支払っているもの。
“もらえる”というよりはすでに支払っているので、もらう権利があります。
ただし「労働保険料を払っていない」と助成金は受け取れません。その場合、保険料滞納を解消する良いタイミングかもしれません。
助成金の受給に関しては、ハローワークで無料相談を受けていますし、顧問契約をしている社労士が助成金に詳しければ相談してみるのも良いでしょう。
その他助成金関連コンテンツ:飲食店開業の助成金申請
3月28日 厚労省がさらなる拡大策を発表(4/1追記)
受給要件が緩和されたうえ、助成率が引き上げられました。
引用:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」
- 適用要件
コロナウイルス感染症の影響で、前年度又は直近1年間の売上が前年同月比「10%減以上の事業者」を対象にしていましたが、要件を緩和。
売上が前年同月比「1カ月で5%減以上」している事業者へと拡大。
- 助成率
現行では、休業手当や教育訓練実施時に支払われた賃金に対して、中小企業は2/3・大企業は1/2の助成でした。
それを中小企業は4/5、大企業は2/3へ引き上げ。
また一人も解雇しなかった場合は、中小企業で9/10、大企業で3/4を助成。
- 計画届の提出期限
自己提出を認められている計画届。
期間は1月24日~5月31日でしたが、6月30日まで延長されました。
- 支給限度日数
1年100日、3年150日だったが、その期間に加えて、4月1日から6月30日が対象となりました。
4月25日 厚労省がさらなる拡大策を発表(5/8追記)
引用:厚生労働省HP(雇用調整助成金)
雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が発表されました。
主な内容は2つ。
①休業手当の助成率アップ
②生産指標の比較対象となる月の要件を緩和
それぞれ解説していきます。
①休業手当の助成率アップ
従業員の雇用と収入を維持するため、国が休業手当の補填支援を行う。
助成は「対象労働者1人1日当たり8,330円が上限」とされていましたが、制度が拡充。
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10にし、特例的に100%になりました。
事業主が賃金の100%を支払っても、60%の時と企業側の負担が同額となるようにしました。
また一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10にします。
対象は、休業等要請を受けた中小企業のうち、解雇等を行わず雇用を維持している以下条件を満たす企業。
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っている
・いずれかの手当を支払っている
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
②生産指標の比較対象となる月の要件を緩和
前年同月の生産指標とを比較することとしていましたが、これを緩和。
前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能に。
持続化給付金(4/27追記)
月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者向けの支援策です。
- 給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※上限:昨年1年間の売上からの減少分
- 必要書類
①2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳写し
④(個人事業者のみなさま)身分証明書写し
詳しくは経済産業省のページをご確認ください。
最速で連休明け(5/8)給付開始
補正予算が成立した翌日から申請を受け付け、最速で大型連休明けの8日から給付を開始するという見通しが発表されました。
申請は補正予算成立後に開設される「持続化給付金ホームページ」から可能。
(電子申請が難しい方向けに予約制の窓口を設置予定)
申請完了後、通常2週間程度で、給付通知書が発送/ご登録の口座に入金されます。
【補助金】小規模事業者持続化(3/26追記)
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。
飲食店の小規模事業者の定義は「従業員 5人以下」です。
対象 :小規模事業者 等
補助額:~50万円
補助率:2/3
公募開始:令和2年3月10日(火)18時~
応募締切:令和2年3月31日(火)当日消印有効(1次締切)
令和2年6月 5日(火)当日消印有効(2次締切)
販路開拓のためのホームページ制作や、少人数化のための券売機導入などに使用できます。
持続化補助の応募方法等の詳細は、下記のサイトよりご確認ください。
【税金】猶予制度(3/18追記)
国税庁から納税の分納について発表がありました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署への申請で、納税が猶予されます。
内容は以下の通り。
・原則、1年間猶予(状況に応じて更に1年間猶予される場合があり)
・猶予期間中の延滞税の一部が免除
・財産の差押えや換価(売却)
猶予が認められる要件は以下の通り。
① 事業の継続又は生活維持を困難にする恐れがある
② 納税について誠実な意思を有する
③ 国税以外の国税の滞納がない
④ 納期限から6か月以内に申請書が提出されている
⑤ 担保の提供がある(不要な場合も)
さらにに個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用可能。
「コロナウイルスのり患(家族含め)」や「店内で感染が確認され、消毒を受け備品を捨てた」「休業・廃業」「著しい損失」など、個別の事情があれば、所轄の税務署にご相談ください。
ケースによって必要書類が異なるため、電話でご確認ください。
詳しくは国税庁のページをご確認ください。
国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
【厚生年金保険料】猶予制度(3/26追記)
管轄の年金事務所へ申請することにより、分納が可能です。
納付の猶予が認められるのは、厚生年金保険料等をまとめて納付すると、「事業の継続等を困難
にするおそれがある」など、一定要件に該当する場合です。
最寄りの年金事務所までご相談ください。
【各種案内】経営相談窓口(3/26追記)
経済産業省が経営相談窓口を設置。
中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点で対応しています。
日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度、助成金の案内が受けられます。
相談窓口の一覧は以下でご確認ください。
感染拡大防止協力金(4/20追記)
休業要請に応じた事業者に対し、都道府県などが協力金の支給を決めました。
各県ごとに金額が異なります。
《各自治体の個人事業者・中小企業へ補償額》
東京都:50万円(複数店舗100万円)
神奈川県:20万円(複数店舗30万円)※家賃負担がない事業者10万円
千葉県:20万円(複数店舗30万円)※家賃負担がない事業者10万円
埼玉県:中小企業に20万円または最大30万円
大阪府:個人事業者50万円・中小企業100万円
福岡県:個人事業者25万円・中小企業50万円
どのような方が対象になるのでしょうか?
東京都の要件で解説します。
営業時間の短縮に協力した飲食店が対象
夜20時から朝5時まで休んだ飲食店が対象です。
なお、テイクアウトサービスはこの時間帯に行っていても問題ありません。
店内飲食の営業時間を短縮していることが重要。
もちろん終日休業しているお店も対象です。
オープンしたばかりのお店も対象
緊急事態措置期間開始(2020年4月10日以前)より前にオープンしていれば対象です。
ほかの支援策※では前年同月より売上が落ちていることが条件となっていました。
(※セーフティネット保証制度・新型コロナウイルス感染症特別貸付・持続化給付金)
この協力金はオープンしたばかりのお店も対象です。
スケジュール感
東京都の予定は以下の通りです。
申請受付期間:令和2年4月22日~6月15日(予定)
協力金の支給:5月上旬~
各都道府県で申請受付日が異なりますのでご注意ください。
「テイクアウト・宅配・移動販売」助成金(東京都)(5/7追記)
東京都内で飲食業を営む中小企業・個人事業者へ向け新しい支援策が出ました。
売上確保に向けた新たな取組「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める費用を助成します。
どんな費用が助成される?
新たにテイクアウト・宅配・移動販売を開始する際の初期経費などに、助成金が適用されます。
具体的には以下の通り。
・販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等)
・車両費(宅配用バイクリース料、台車 等)
・器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等)
・その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等)
助成金の概要
・助成限度額:100万円
・助成率:対象経費の4/5以内
※4/1日以降の経費が対象
・受付期間:【第1回】令和2年4月23日(木曜日)~令和2年5月18日(月曜日)【消印有効】
※以降、順次受付を行い、最終受付は令和2年11月25日(水曜日)を予定
詳しくは「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部」の発表をご確認ください。
「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部」飲食店経営者のみなさまへ 売上確保に向けた新たな取組を支援!(第234報)
【クラウドファンディング】新型コロナウィルスサポートプログラム
https://camp-fire.jp/projects/category/food?sort=most_funded
クラウドファンディングとは、「群衆(クラウド)」と「資金調達(ファンディング)」を組み合わせた造語。「インターネットを使って不特定多数の人から少額ずつ資金を調達する」ことを指します。
クラウドファンディングは、手数料を差し引いて手元に残った資金は返済不要で、購入型・寄付型であれば株式(経営権)を渡すわけでもないので、プロジェクトに成功すればリスクが低い資金調達方法。
最近は上場したMAKUAKEやCAMPFIREなどが有名ですね。
みんなの飲食店開業でもクラウドファンディング大手のMAKUAKEを取材、クラウドファンディングの基礎知識や出資例などはこちらを参考ください。
参考:3000万の開業資金が「出資」で集まる!クラウドファンディング(Makuake)書き起こし付セミナーレポ
今回2月28日にクラウドファンディング大手のCAMPFIREが、コロナウイルスの蔓延で影響を受けた飲食店や事業者に向けてサポートプログラムを発表。
通常CAMPFIREの手数料12%が0%に、決済手数料の5%のみで利用可能とのこと。
たとえば100万円の資金が集まったら17万円の手数料のところ、5万円のみの手数料で済む計算です。
2000万超の資金を集めた飲食店もあるので、そのケースでは手数料が340万円→100万円と大幅減額。
また、クラウドファンディングは出資してくれた資金に対して「リターン」としてモノやサービスを提供します。
飲食店であれば、特別コース/ドリンクチケット/オリジナルグッズ/名物料理を宅配/イベント参加権利などさまざまな提案ができます。
リターンの内容によって、例えばコース利用権であれば、将来の来店予約を先に販売できたこととほぼ同義です。この時期来店できなくても、将来の売上を確保できるのは大きいですよね。
コロナウイルスに負けないためにできること
今回は融資や助成金に関しての情報をお伝えしましたが、経営改善のために飲食店オーナーや現場の方がやれることは他にもあろうかと思います。
・UBEREatsや出前館などデリバリーで売上を立てる
・テイクアウトできるメニューを増やす
・通販できる商品を開発する
・来店いただいたお客様にボトルキープをすすめる
・普段以上に追加注文をいただけるよう接客に注力する
・LINEやメールで常連客に来店いただけるようお声がけする
実際にみんなの飲食店開業のお客様である飲食店経営者にヒアリングしたところ、売上補填に成功している店舗も出てきています。
そのお店は直接来店の数は減少したものの、フードトラック(キッチンカー)の営業を行っていたことによりテイクアウトの売上が伸びて補填できているなど。
参考:飲食店は物件が8割、ではなくなった。フードトラックで顧客の前に出向いて営業
厳しい局面を乗り切るために、少しでもできることを。
リスクやコストをかけずにできることを中心に、売上補填の施策・飲食店の支援キャンペーンをまとめました。
自店で今すぐできそうなこと、お金もかからずできるのにやっていないことは機会ロスになってしまうので一通りチェックしてみてください。
参考:新型コロナの影響を受ける飲食店がコストをかけずにできる集客/売上アップ施策まとめ【3/13更新】
下記Twitterアカウントでも、役立つ情報をどんどん発信していきたいと思います!
飲食店のみなさま、コロナに負けるな!
年間300件超、累計6500件以上の飲食店開業をサポートしてきた株式会社M&Aオークションの専門家集団。個人店から大手チェーンまでさまざまな業態・立地の飲食店の開業コンサルティングを行ってきたノウハウをブログで発信します。
今年1月にオープンしたラウンジですけど、いきなりこんな状況で、売り上げもあがらず、もう5月迄の家賃が精一杯。どうしたらいいんでしょう⁉️まだオープンしたてだし、保証もなにもないんでしょうか⁉️
記事をご覧いただき、またコメントありがとうございます。
オープンしたばかりの店舗様は、前年対比から売上が落ち込んでいることが条件となっている支援策(持続化給付金やセーフティ保証)の対象外となっているのが現状ですが、都内の店舗様であれば、感染拡大防止協力金の対象。
東京都は【本日午後(4/22)からインターネットで受付開始】でございます。
※都道府県ごとに差があります。
4月10日より前に営業活動が確認できれば対象となるようですので、ご確認ください。
申請手続き⇒https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
Q&A⇒https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/32,102886,c,html/102886/otoiawase_tokyuuhukinn.pdf
また、もう実施されているかもしれませんが、家主様へ支払い時期について相談するなど、できるだけのコストダウンを同時進行に進めることをおすすめいたします。
毎回為になる情報ありがとうございます。
今回は質問です。
3月開店したばかりの個人事業主です。昨年の売上比較ができませんが、持続化給付金、助成金などの対象になるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
持続化給付金は前年対比から売上が落ち込んでいることが条件となっておりますので対象にはなりません。
しかしながら、都内の店舗様であれば、感染拡大防止協力金でしたら対象になりえます。
東京都の感染拡大防止協力金の受付が4月22日午後からインターネットでスタートします。※都道府県ごとに差がある
4月10日以前に営業活動が確認できれば対象となるようですので、3月に開業された山ちゃん様もご確認してみてはいかがでしょうか?
・申請手続き
・感染拡大防止協力金のQ&A